特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令 第十四条

昭和二十九年総理府令第五十七号

防衛大臣は、契約調停委員会から調停の結果又は期限の延長の申請に対する決定の通知を受けたときは、これを地方防衛局長を通じて特需契約請負者に通知しなければならない。

第14条

特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令の全文・目次(昭和二十九年総理府令第五十七号)

第14条

防衛大臣は、契約調停委員会から調停の結果又は期限の延長の申請に対する決定の通知を受けたときは、これを地方防衛局長を通じて特需契約請負者に通知しなければならない。

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