特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令 第十条
(期限の延長)
昭和二十九年総理府令第五十七号
特需契約請負者が、特別の事由により、第五条又は第八条第二項に規定する期限内に、調停申請書を提出し又は調停の続行を希望する意思表示を行うことができない場合には、当該特需契約請負者は、契約調停委員会に対し、地方防衛局を通じて当該期限の延長の申請をすることができる。
2 前項の期限の延長の申請は、左の事項を記載した期限延長申請書を提出して、これを行うものとする。 一 紛争の概要 二 希望する延長期間 三 期限の延長を希望する特別の事由