教育映像等審査規程 第七条

昭和二十九年文部省令第二十二号

映像作品等の審査を行つた場合には、その結果を申請者に通知するものとする。

第7条

教育映像等審査規程の全文・目次(昭和二十九年文部省令第二十二号)

第7条

映像作品等の審査を行つた場合には、その結果を申請者に通知するものとする。

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