教育映像等審査規程 第二条

(申請)

昭和二十九年文部省令第二十二号

映像作品等の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に審査を受けようとする映像作品等を記録した記録媒体を添えて、文部科学大臣に提出するものとする。 一 記録媒体の種別及び規格 二 題名(外国の映像作品等の場合は、原名を併記する。) 三 申請者の住所及び氏名又は名称(外国の映像作品等の場合は、国内における取扱者の住所及び氏名又は名称) 四 製作年月日 五 映像作品等の概要

2 審査を受けようとする映像作品等が映画フィルムである場合には、申請者は、その映写に要する施設を確保するとともに、その経費を負担するものとする。

第2条

(申請)

教育映像等審査規程の全文・目次(昭和二十九年文部省令第二十二号)

第2条 (申請)

映像作品等の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に審査を受けようとする映像作品等を記録した記録媒体を添えて、文部科学大臣に提出するものとする。 一 記録媒体の種別及び規格 二 題名(外国の映像作品等の場合は、原名を併記する。) 三 申請者の住所及び氏名又は名称(外国の映像作品等の場合は、国内における取扱者の住所及び氏名又は名称) 四 製作年月日 五 映像作品等の概要

2 審査を受けようとする映像作品等が映画フィルムである場合には、申請者は、その映写に要する施設を確保するとともに、その経費を負担するものとする。

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