教育映像等審査規程 第五条
昭和二十九年文部省令第二十二号
映像作品等の審査にあたつては、前条に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項についても留意するものとする。 一 風教上好ましくないものではないか。 二 商業的又は政治的な宣伝意図の顕著なものではないか。 三 安易な模倣を誘発し、社会的悪影響を及ぼす虞れのあるものではないか。 四 その他中正を欠く意図が感じられるものではないか。
教育映像等審査規程の全文・目次(昭和二十九年文部省令第二十二号)
第5条
映像作品等の審査にあたつては、前条に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項についても留意するものとする。 一 風教上好ましくないものではないか。 二 商業的又は政治的な宣伝意図の顕著なものではないか。 三 安易な模倣を誘発し、社会的悪影響を及ぼす虞れのあるものではないか。 四 その他中正を欠く意図が感じられるものではないか。