教育映像等審査規程 第十一条

(内容の変更)

昭和二十九年文部省令第二十二号

選定教育映像等とされた映像作品等の内容が変更された場合には、当該決定の効力は失われるものとする。

第11条

(内容の変更)

教育映像等審査規程の全文・目次(昭和二十九年文部省令第二十二号)

第11条 (内容の変更)

選定教育映像等とされた映像作品等の内容が変更された場合には、当該決定の効力は失われるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)教育映像等審査規程の全文・目次ページへ →
第11条(内容の変更) | 教育映像等審査規程 | クラウド六法 | クラオリファイ