教育映像等審査規程 第十二条
(選定の取消し)
昭和二十九年文部省令第二十二号
文部科学大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、選定教育映像等の選定を取り消すことができる。 一 選定教育映像等が第四条の基準に照らして教育上価値が高いと認められなくなつたとき。 二 選定教育映像等が第五条各号のいずれかについて支障があると認められるとき。 三 その他文部科学大臣が特に必要があると認めるとき。
(選定の取消し)
教育映像等審査規程の全文・目次(昭和二十九年文部省令第二十二号)
第12条 (選定の取消し)
文部科学大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、選定教育映像等の選定を取り消すことができる。 一 選定教育映像等が第4条の基準に照らして教育上価値が高いと認められなくなつたとき。 二 選定教育映像等が第5条各号のいずれかについて支障があると認められるとき。 三 その他文部科学大臣が特に必要があると認めるとき。