理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令 第一条

(施行期日)

昭和二十九年文部省令第三十一号

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条

(施行期日)

理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の全文・目次(昭和二十九年文部省令第三十一号)

第1条 (施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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