クラウド六法理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令第一条理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令 第一条(施行期日)昭和二十九年文部省令第三十一号この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。