あへん法施行規則 第8条

(けしがらの譲渡及び廃棄の届出)

あへん法施行規則の全文・目次(昭和二十九年厚生省令第二十六号)

第8条 (けしがらの譲渡及び廃棄の届出)

法第21条第1項の規定により、けしがらの譲渡又は譲受につき届け出なければならない事項は、左のとおりとし、第8号様式の届出書によつて行うものとする。 一栽培許可証の番号及び許可の年月日 二けし栽培者の種別 三譲り渡し、又は譲り受けたけしがらの数量及びその年月日 四譲渡又は譲受の相手方の氏名若しくは名称及び住所 五譲渡又は譲受の相手方の栽培許可証又は免許証の番号、許可又は免許の年月日及びけし栽培者の種別、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者の別

2 法第21条第2項の規定により、けしがらの廃棄につき届け出なければならない事項は、左のとおりとし、第9号様式の届出書によつて行うものとする。 一栽培許可証の番号及び許可の年月日 二けし栽培者の種別 三廃棄しようとするけしがらの数量 四廃棄の日時及び場所 五廃棄の方法

3 前二項の規定は、法第28条第4項若しくは第5項、第38条又は第41条第4項若しくは第5項の規定において準用する法第21条第1項又は第2項の規定によつて届け出る場合に準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)あへん法施行規則の全文・目次ページへ →