ガス事業会計規則 第六条

(有形固定資産の除却時及び廃棄時の整理)

昭和二十九年通商産業省令第十五号

有形固定資産を除却したときは、その資産の帳簿原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から減額しなければならない。

2 前項の場合において、その資産の帳簿原価から減価償却累計額を控除した価額(以下「帳簿価額」という。)とその資産の全部又は一部が貯蔵品勘定その他の勘定へ振り替えられた場合におけるその振替価額との差額は、固定資産除却費勘定をもつて整理しなければならない。この場合において、振替価額は、帳簿価額によるものとし、その帳簿価額が時価を著しく超えるときは、時価による。

3 前二項の規定は、有形固定資産を廃棄した場合に準用する。

第6条

(有形固定資産の除却時及び廃棄時の整理)

ガス事業会計規則の全文・目次(昭和二十九年通商産業省令第十五号)

第6条 (有形固定資産の除却時及び廃棄時の整理)

有形固定資産を除却したときは、その資産の帳簿原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から減額しなければならない。

2 前項の場合において、その資産の帳簿原価から減価償却累計額を控除した価額(以下「帳簿価額」という。)とその資産の全部又は一部が貯蔵品勘定その他の勘定へ振り替えられた場合におけるその振替価額との差額は、固定資産除却費勘定をもつて整理しなければならない。この場合において、振替価額は、帳簿価額によるものとし、その帳簿価額が時価を著しく超えるときは、時価による。

3 前二項の規定は、有形固定資産を廃棄した場合に準用する。

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