ガス事業会計規則 第十七条
昭和二十九年通商産業省令第十五号
特定ガス導管事業者は、第二条第二項の規定にかかわらず、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に基づき作成した貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及び附属明細書並びに様式第十の特定ガス導管事業資産額報告書を、第十四条第三項の提出すべき書類とすることができる。
2 前項の特定ガス導管事業者は、様式第十の特定ガス導管事業資産額報告書を作成しなければならない。
ガス事業会計規則の全文・目次(昭和二十九年通商産業省令第十五号)
第17条
特定ガス導管事業者は、第2条第2項の規定にかかわらず、会社計算規則(平成十八年法務省令第13号)の規定に基づき作成した貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及び附属明細書並びに様式第十の特定ガス導管事業資産額報告書を、第14条第3項の提出すべき書類とすることができる。
2 前項の特定ガス導管事業者は、様式第十の特定ガス導管事業資産額報告書を作成しなければならない。