ガス事業会計規則 第十六条
(特例措置)
昭和二十九年通商産業省令第十五号
一般ガス導管事業者は、次の表の上欄に掲げる場合には、経済産業大臣(供給区域が一の経済産業局又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局の管轄区域内のみにある者(当該供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)については、その供給区域を管轄する経済産業局長又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長。)の承認を受けて、同表の下欄に掲げる規定によらないことができる。
(特例措置)
ガス事業会計規則の全文・目次(昭和二十九年通商産業省令第十五号)
第16条 (特例措置)
一般ガス導管事業者は、次の表の上欄に掲げる場合には、経済産業大臣(供給区域が一の経済産業局又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局の管轄区域内のみにある者(当該供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)については、その供給区域を管轄する経済産業局長又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長。)の承認を受けて、同表の下欄に掲げる規定によらないことができる。