ガス事業会計規則 第十四条

(財務計算に関する諸表の提出)

昭和二十九年通商産業省令第十五号

一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者は、当該事業者の事業年度経過後三月以内に法第五十九条第二項、法第八十三条第二項又は法第九十五条第二項の規定による提出を行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内にこれらの項の規定による提出を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に提出を行わなければならない。

2 一般ガス導管事業者が、法第五十九条第二項の規定により提出すべき書類は、様式第一から様式第九までとする。

3 特定ガス導管事業者が、法第八十三条第二項の規定により提出すべき書類は、第二条第二項の規定による勘定科目に基づいて作成した書類とする。

4 ガス製造事業者が、法第九十五条第二項の規定により提出すべき書類は、第二条第三項の規定による勘定科目に基づいて作成した書類とする。

第14条

(財務計算に関する諸表の提出)

ガス事業会計規則の全文・目次(昭和二十九年通商産業省令第十五号)

第14条 (財務計算に関する諸表の提出)

一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者は、当該事業者の事業年度経過後三月以内に法第59条第2項、法第83条第2項又は法第95条第2項の規定による提出を行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内にこれらの項の規定による提出を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に提出を行わなければならない。

2 一般ガス導管事業者が、法第59条第2項の規定により提出すべき書類は、様式第一から様式第九までとする。

3 特定ガス導管事業者が、法第83条第2項の規定により提出すべき書類は、第2条第2項の規定による勘定科目に基づいて作成した書類とする。

4 ガス製造事業者が、法第95条第2項の規定により提出すべき書類は、第2条第3項の規定による勘定科目に基づいて作成した書類とする。

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