ガス事業会計規則 第四条
(工事負担金等)
昭和二十九年通商産業省令第十五号
託送供給約款又は託送供給約款以外のガスの供給に係る契約(供給区域外において行うものを除く。)の定めるところにより、導管その他の設備の工事に関する費用として一般ガス導管事業者以外の者が提供した金銭又は資材(以下「工事負担金」という。)を充当して有形固定資産を建設した場合は、その資産の取得価額は、前条第二項の規定にかかわらず、取得に要した有効かつ適正な費用の額から工事負担金の額を控除した額とする。
2 前項の規定は、有形固定資産の取得に要する費用として国、地方公共団体又はその資産の施設によつて便益を受ける者が提供した補助金等を充当して有形固定資産を取得した場合に準用する。