建設機械抵当法施行規則 第一条
(申請書の提出)
昭和二十九年建設省令第三十五号
建設機械抵当法施行令(以下「令」という。)第四条に規定する申請書及びその副本は、国土交通大臣の許可を受けた建設業者にあつては国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた建設業者にあつては打刻又は検認の際当該建設機械が所在する地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(申請書の提出)
建設機械抵当法施行規則の全文・目次(昭和二十九年建設省令第三十五号)
第1条 (申請書の提出)
建設機械抵当法施行令(以下「令」という。)第4条に規定する申請書及びその副本は、国土交通大臣の許可を受けた建設業者にあつては国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた建設業者にあつては打刻又は検認の際当該建設機械が所在する地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。