建設機械抵当法施行規則 第五条
(変更等の届出)
昭和二十九年建設省令第三十五号
令第十二条第一項第一号に該当する場合には、別記様式第五号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。 一 変更事項及びその内容 二 変更の原因 三 変更の年月日
2 令第十二条第一項第二号に該当する場合には、別記様式第六号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。 一 滅失し、又は解体された建設機械の名称、型式及び当該建設機械に打刻された記号 二 滅失又は解体の事由 三 滅失又は解体の年月日 四 届出当時の当該建設機械の状態
3 令第十二条第二項に規定する建設機械を取得した者は、別記様式第七号により、取得の原因及び年月日等を届け出なければならない。