酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 第一条

(生乳の処理の方法)

昭和二十九年農林省令第五十一号

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 ろ布、清浄機等を用いて不純物を除去すること。 二 蒸発釜を用いないで加熱して殺菌すること。

第1条

(生乳の処理の方法)

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第五十一号)

第1条 (生乳の処理の方法)

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 ろ布、清浄機等を用いて不純物を除去すること。 二 蒸発釜を用いないで加熱して殺菌すること。

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