酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 第二条
(都道府県計画に係る協議の手続)
昭和二十九年農林省令第五十一号
法第二条の三第四項の規定により農林水産大臣に協議しようとする場合には、その協議書に次に掲げる事項を記載した説明書を添えなければならない。 一 当該都道府県における農業の概況 二 当該都道府県における乳牛及び肉用牛の飼養の状況、生乳及び肉用牛の生産及び流通の状況並びに飼料の生産の状況 三 その他参考となる事項
2 前項の規定は、法第二条の三第五項後段において準用する同条第四項の規定により都道府県計画の変更について協議しようとする場合に準用する。