酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 第二条の五

(経営改善計画の認定基準)

昭和二十九年農林省令第五十一号

法第二条の五の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該経営改善計画が市町村計画の内容に照らし適切なものであること。 二 当該経営改善計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。 三 当該経営改善計画に株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から借入れを必要とする資金の額及び計画が記載されているものについては、当該借入れが必要であつて、他に適当な方法がないこと。

第2条の5

(経営改善計画の認定基準)

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第五十一号)

第2条の5 (経営改善計画の認定基準)

法第2条の5の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該経営改善計画が市町村計画の内容に照らし適切なものであること。 二 当該経営改善計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。 三 当該経営改善計画に株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から借入れを必要とする資金の額及び計画が記載されているものについては、当該借入れが必要であつて、他に適当な方法がないこと。

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