酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 第二条の四

(経営改善計画の記載事項)

昭和二十九年農林省令第五十一号

法第二条の五の経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 酪農経営又は肉用牛経営の現状及びその改善の目標 二 酪農経営又は肉用牛経営を改善するためにとるべき措置 三 前号の措置を実施するのに必要な資金の額及び調達方法 四 前号の資金のうち借入れを必要とするものがある場合にはその資金の額並びにその使用計画及び償還計画

第2条の4

(経営改善計画の記載事項)

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第五十一号)

第2条の4 (経営改善計画の記載事項)

法第2条の5の経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 酪農経営又は肉用牛経営の現状及びその改善の目標 二 酪農経営又は肉用牛経営を改善するためにとるべき措置 三 前号の措置を実施するのに必要な資金の額及び調達方法 四 前号の資金のうち借入れを必要とするものがある場合にはその資金の額並びにその使用計画及び償還計画

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