酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 第十三条の四

(組合等が当事者となる契約等の交渉)

昭和二十九年農林省令第五十一号

法第十九条の三に規定する生乳等取引契約又は生乳等取引契約に関する団体協約の締結又は変更のための交渉の申込は、その交渉をしようとする日の三日前までに、その交渉をしようとする事項を記載した書面を送付してしなければならない。

第13条の4

(組合等が当事者となる契約等の交渉)

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第五十一号)

第13条の4 (組合等が当事者となる契約等の交渉)

法第19条の3に規定する生乳等取引契約又は生乳等取引契約に関する団体協約の締結又は変更のための交渉の申込は、その交渉をしようとする日の三日前までに、その交渉をしようとする事項を記載した書面を送付してしなければならない。

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