酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 第十二条

(事業の開始等の届出)

昭和二十九年農林省令第五十一号

法第十四条の規定による届出は、その酪農事業施設につき、その事業を開始し、又は廃止し、若しくは休止する一箇月前までに(天災地変その他やむを得ない事由により休止する場合にあつては、その事由が発生した後遅滞なく)、届出書を当該施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。

第12条

(事業の開始等の届出)

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第五十一号)

第12条 (事業の開始等の届出)

法第14条の規定による届出は、その酪農事業施設につき、その事業を開始し、又は廃止し、若しくは休止する一箇月前までに(天災地変その他やむを得ない事由により休止する場合にあつては、その事由が発生した後遅滞なく)、届出書を当該施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。

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