酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 第十五条

(身分を示す証明書の様式)

昭和二十九年農林省令第五十一号

法第二十五条第二項の証明書の様式は、別記第四号様式の通りとする。

第15条

(身分を示す証明書の様式)

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第五十一号)

第15条 (身分を示す証明書の様式)

法第25条第2項の証明書の様式は、別記第4号様式の通りとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →
第15条(身分を示す証明書の様式) | 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ