酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 第十六条

(権限の委任)

昭和二十九年農林省令第五十一号

法第三条第一項及び第二項(法第四条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第五条、第六条並びに第二十五条第一項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、同項の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。

第16条

(権限の委任)

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第五十一号)

第16条 (権限の委任)

法第3条第1項及び第2項(法第4条第2項において準用する場合を含む。)、第4条第1項、第5条、第6条並びに第25条第1項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、同項の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。

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