(財務諸表等の閲覧期間)
昭和二十九年農林省令第五十六号
法第三十条第三項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。
六
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第12条
日本中央競馬会法施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第五十六号)
第12条 (財務諸表等の閲覧期間)
法第30条第3項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。
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