日本中央競馬会法施行規則 第十二条

(財務諸表等の閲覧期間)

昭和二十九年農林省令第五十六号

法第三十条第三項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。

第12条

(財務諸表等の閲覧期間)

日本中央競馬会法施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第五十六号)

第12条 (財務諸表等の閲覧期間)

法第30条第3項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。

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