日本中央競馬会法施行規則
昭和二十九年農林省令第五十六号
第一条
(定款変更の認可申請)
日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、日本中央競馬会法(以下「法」という。)第七条第二項の認可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した定款変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする条項 二 変更の理由 三 実施期日
第二条
(規約の制定又は変更の認可申請)
競馬会は、法第八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した規約制定認可申請書又は規約変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 制定しようとする規約又は変更しようとする規約の条項 二 制定又は変更の理由 三 実施期日
第二条の二
(規約の軽微な変更)
法第八条第三項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更 二 法その他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理 三 前二号に掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更
第二条の三
(運営審議会の組織及び運営)
運営審議会は、理事長が招集する。
2 理事長は、運営審議会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して運営審議会の招集を請求したときは、その請求のあつた日から三十日以内に、運営審議会を招集しなければならない。
3 運営審議会に議長を置く。議長は、運営審議会において、委員のうちから選挙する。
4 議長は、会務を総理する。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
5 運営審議会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。
6 運営審議会の議事は、出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 前各項に定めるもののほか、運営審議会の会議に関し必要な事項は、運営審議会が定める。
第二条の四
(競馬の振興を図るための業務)
法第十九条第三項の農林水産省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。 一 次に掲げる者の利便性又は安全性の向上を図るために必要な業務 二 勝馬投票の利便性の向上又は公正性の確保に資するための調査研究又は施設の整備に必要な業務 三 競馬に関する資料の保存その他の馬及び競馬に対する理解の増進を適切かつ効果的に図るために必要な業務 四 中央競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者の能力の向上、労働環境の改善又は福利厚生の増進を図るために必要な業務 五 馬の生産、育成、調教若しくは飼養管理若しくは馬に係る獣医療に関する技術の向上又はその成果の普及に必要な業務 六 馬術競技の振興又は馬との触れ合いの機会の提供を図るために必要な業務 七 競走の能力に優れた軽種馬の生産又は育成を助長することを目的として軽種馬の生産又は育成を行う者の経営の強化を図るために必要な業務 八 我が国の特色ある馬の保存及び活用又は馬に係る伝統的な風俗慣習の保存に必要な業務 九 競馬の健全な発展を図るために行うギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第七条に規定するギャンブル等依存症の予防等の実施に必要な業務 十 競馬の健全な発展を図るために行う地方競馬の実施に必要な施設及び設備の整備に必要な業務 十一 競馬の国際化に必要な業務
第二条の五
(法第十九条第三項の認可の申請手続)
競馬会は法第十九条第三項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 業務の内容及びこれに要する費用の額 二 業務の実施時期
第二条の六
(法第十九条第四項の認可の申請手続)
競馬会は、法第十九条第四項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 交付金を交付しようとする法人(以下「特定法人」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 二 特定法人の目的及びその営む主な事業 三 特定法人の資産及び負債の状況並びに組織の概要 四 交付金の交付を受けて特定法人が助成することとしている事業の内容及び主体並びに助成の方法 五 交付しようとする交付金の額及びその算出の基礎 六 第四号の助成に必要な経費のうち交付金を財源とする部分の額並びにこの部分以外の部分がある場合におけるその負担者及び負担方法
第二条の七
(畜産振興事業等)
法第十九条第四項の農林水産省令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。 一 畜産の経営又は技術の指導の事業 二 肉用牛の生産の合理化のための事業 三 生乳の生産の合理化のための事業 四 家畜衛生の向上のための事業 五 畜産の技術の研究開発に係る事業 六 畜産に係る公害の防止及び自然環境の保全のための事業 七 次に掲げる事業であつて、畜産の振興に資すると認められるもの
第二条の八
(競馬会が行う処分)
法第二十条の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者のうちから、理事長が任命するものとする。 一 法律に関し学識経験を有する者 二 社会に関し学識経験を有する者 三 競馬に関し学識経験を有する者
2 前項に規定する者は、七人以内とする。
第三条
(事業計画の認可申請)
競馬会は、法第二十一条第一項の認可を受けようとするときは、事業計画認可申請書に事業計画書を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の認可の申請は、毎事業年度の開始の日の一箇月前までにしなければならない。
第四条
(事業計画変更の認可申請)
競馬会は、法第二十一条第二項の認可を受けようとするときは、事業計画についての変更の内容及び理由を記載した事業計画変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第五条
(収支予算の認可申請)
競馬会は、法第二十三条第一項の認可を受けようとするときは、収支予算認可申請書に収支予算書を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の認可の申請は、毎事業年度の開始の日の一箇月前までにしなければならない。
第六条
(収支予算変更の認可申請)
競馬会は、法第二十三条第二項の認可を受けようとするときは、収支予算についての変更の内容及び理由を記載した収支予算変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第七条
(添付書類)
競馬会は、第一条、第二条及び第三条から第六条までの規定により認可申請書を提出する場合には、これに、当該事項に係る事項についての法第八条の二の経営委員会の会議録及び法第十六条の運営審議会の意見を記載した書類を添付しなければならない。
第八条
(保有することができる有価証券)
法第二十五条第二号の農林水産省令で定める有価証券は、地方債証券、鉄道債券、電信電話債券、放送債券及び農林債券とする。
第九条
(国庫納付金の納付期限)
日本中央競馬会法施行令(昭和二十九年政令第二百五十八号)第四条第一項の農林水産省令で定める期間は、毎年、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間(以下「四半期」という。)とする。
第十条
(事業報告書)
法第三十条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 業務の内容、各事務所の所在地、資本金の総額及び政府の出資額並びにこれらの増減、役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴、職員の定数及びその増減、競馬会の沿革、根拠法、主務大臣、経営委員会及び運営審議会の概要その他の競馬会の概要 二 当該事業年度及び前事業年度までにおける業務の実施状況(借入金、財政投融資資金及び国庫補助金等による資金調達の状況を含む。) 三 子会社(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条に規定する情報提供の対象となる法人の範囲を定める省令(平成十四年総務省令第八十五号。以下この号において「独法情報公開省令」という。)第一条第一項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)及び関連会社(独法情報公開省令第二条第二号に掲げるものをいう。以下同じ。)並びに関連一般社団法人等(競馬会の業務の一部又は競馬会の業務に関連する事業を行つている一般社団法人、一般財団法人その他の団体であつて、競馬会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか若しくはそれに対して重要な影響を与えることができるものをいう。以下同じ。)に関する次の事項 四 競馬会が対処すべき課題
第十一条
(附属明細書)
法第三十条第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 資本金の明細(出資者、出資者ごとの出資額及びその増減、出資元の国の会計区分並びに出資の根拠となる法令の条項を含む。) 二 主な資産及び負債に関する次の明細 三 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細 四 出資に関する次の明細 五 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細 六 主な費用及び収益に関する次の明細
第十二条
(財務諸表等の閲覧期間)
法第三十条第三項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。
第十三条
(中央競馬の実施の届出)
競馬会は、競馬を開催しようとするときは、当該競馬の開催の二十日前までに、当該競馬につき、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 一 開催競馬場 二 開催の日時
2 競馬会は、前項の規定による届出をした後において前項各号に掲げる事項について変更をしようとするときは、その変更の内容を農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が天災地変その他競馬会の責めに帰すことのできない理由による場合には、事後において、遅滞なく、その変更の内容を農林水産大臣に届け出ることをもつて足りる。
第十四条
(中央競馬の終了の届出)
競馬会は、競馬を開催したときは、当該競馬の終了後十五日以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 一 各開催日における入場者の数及び入場料の総額 二 各開催日における勝馬投票法の種類(競馬法第七条に規定する勝馬投票法の種類をいう。以下同じ。)ごとの勝馬投票券の発売金額、同法第十二条第六項の規定による返還金額、同法第八条第一項の規定による売得金額、同項から同条第三項まで又は同法第九条第二項の規定による払戻金額、収得金額及び同法第十条第二項の規定による端数切捨金額(重勝式勝馬投票法において同法第九条第一項又は第三項の加算金がある場合にあつては、当該加算金の額を含む。次項第一号において同じ。) 三 勝馬投票券の発売、払戻し及び競馬法第十二条第六項の返還金の交付に伴う事故に係る金額 四 一号給付金又は二号給付金(それぞれ競馬法附則第五条第一項第一号に規定する一号給付金又は同項第二号に規定する二号給付金をいう。以下この号において同じ。)の交付を行つた場合には、競走及び勝馬投票法の種類ごとの一号給付金又は二号給付金の額
2 競馬会は、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売したときは、四半期ごとに、当該四半期の末日から十五日以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 一 各競走における勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の発売金額、競馬法第十二条第六項の規定による返還金額、同法第八条第一項の規定による売得金額、同項から同条第三項まで又は同法第九条第二項の規定による払戻金額、収得金額及び同法第十条第二項の規定による端数切捨金額 二 前項第三号及び第四号に掲げる事項
第十五条
(証票の様式)
法第三十四条第二項の証票の様式は、別記様式の通りとする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年九月十六日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
第二条
(日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令の廃止)
日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令(平成三年農林水産省令第四十号)は、廃止する。
第三条
(日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令の廃止に伴う経過措置)
この省令の施行前に実施された競走については、前条の規定による廃止前の日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令附則第三条及び附則付録の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
第四条
(特別給付金に係る経過措置)
この省令の施行前に実施された競走については、この省令による改正前の競馬法施行規則第九条(第五号に係る部分に限る。)の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
第六条
(日本中央競馬会法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の日本中央競馬会法施行規則第十条(第五号に係る部分に限る。)の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の日本中央競馬会法施行規則別記様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の日本中央競馬会法施行規則別記様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。