日本中央競馬会法施行規則 第十四条

(中央競馬の終了の届出)

昭和二十九年農林省令第五十六号

競馬会は、競馬を開催したときは、当該競馬の終了後十五日以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 一 各開催日における入場者の数及び入場料の総額 二 各開催日における勝馬投票法の種類(競馬法第七条に規定する勝馬投票法の種類をいう。以下同じ。)ごとの勝馬投票券の発売金額、同法第十二条第六項の規定による返還金額、同法第八条第一項の規定による売得金額、同項から同条第三項まで又は同法第九条第二項の規定による払戻金額、収得金額及び同法第十条第二項の規定による端数切捨金額(重勝式勝馬投票法において同法第九条第一項又は第三項の加算金がある場合にあつては、当該加算金の額を含む。次項第一号において同じ。) 三 勝馬投票券の発売、払戻し及び競馬法第十二条第六項の返還金の交付に伴う事故に係る金額 四 一号給付金又は二号給付金(それぞれ競馬法附則第五条第一項第一号に規定する一号給付金又は同項第二号に規定する二号給付金をいう。以下この号において同じ。)の交付を行つた場合には、競走及び勝馬投票法の種類ごとの一号給付金又は二号給付金の額

2 競馬会は、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売したときは、四半期ごとに、当該四半期の末日から十五日以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 一 各競走における勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の発売金額、競馬法第十二条第六項の規定による返還金額、同法第八条第一項の規定による売得金額、同項から同条第三項まで又は同法第九条第二項の規定による払戻金額、収得金額及び同法第十条第二項の規定による端数切捨金額 二 前項第三号及び第四号に掲げる事項

第14条

(中央競馬の終了の届出)

日本中央競馬会法施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第五十六号)

第14条 (中央競馬の終了の届出)

競馬会は、競馬を開催したときは、当該競馬の終了後十五日以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 一 各開催日における入場者の数及び入場料の総額 二 各開催日における勝馬投票法の種類(競馬法第7条に規定する勝馬投票法の種類をいう。以下同じ。)ごとの勝馬投票券の発売金額、同法第12条第6項の規定による返還金額、同法第8条第1項の規定による売得金額、同項から同条第3項まで又は同法第9条第2項の規定による払戻金額、収得金額及び同法第10条第2項の規定による端数切捨金額(重勝式勝馬投票法において同法第9条第1項又は第3項の加算金がある場合にあつては、当該加算金の額を含む。次項第1号において同じ。) 三 勝馬投票券の発売、払戻し及び競馬法第12条第6項の返還金の交付に伴う事故に係る金額 四 一号給付金又は二号給付金(それぞれ競馬法附則第5条第1項第1号に規定する一号給付金又は同項第2号に規定する二号給付金をいう。以下この号において同じ。)の交付を行つた場合には、競走及び勝馬投票法の種類ごとの一号給付金又は二号給付金の額

2 競馬会は、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売したときは、四半期ごとに、当該四半期の末日から十五日以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 一 各競走における勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の発売金額、競馬法第12条第6項の規定による返還金額、同法第8条第1項の規定による売得金額、同項から同条第3項まで又は同法第9条第2項の規定による払戻金額、収得金額及び同法第10条第2項の規定による端数切捨金額 二 前項第3号及び第4号に掲げる事項

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