刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則 第一条

(施行期日)

昭和二十九年国家公安委員会規則第五号

この規則は、公布の日から施行する。

第1条

(施行期日)

刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第五号)

第1条 (施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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