刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則 第3条

昭和二十九年国家公安委員会規則第五号

前条の規定により指定を受けた司法警察員に対しては、別記様式の証票を交付するものとする。

2 前項に規定する証票の交付を受けた司法警察員は、裁判官から要求があつたときは、これを呈示しなければならない。

第3条

刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第五号)

第3条

前条の規定により指定を受けた司法警察員に対しては、別記様式の証票を交付するものとする。

2 前項に規定する証票の交付を受けた司法警察員は、裁判官から要求があつたときは、これを呈示しなければならない。

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