輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第一条

(趣旨)

昭和三十年法律第三十七号

この法律は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)、酒税法(昭和二十八年法律第六号)、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)又は石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)その他の内国消費税に関する法律(以下「消費税法等」という。)及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定において定めるもののほか、輸入する物品に対する内国消費税の確定、納付、徴収及び免除等について定めるものとする。

第1条

(趣旨)

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の全文・目次(昭和三十年法律第三十七号)

第1条 (趣旨)

この法律は、消費税法(昭和六十三年法律第108号)、酒税法(昭和二十八年法律第6号)、たばこ税法(昭和五十九年法律第72号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第55号)、地方揮発油税法(昭和三十年法律第104号)、石油ガス税法(昭和四十年法律第156号)又は石油石炭税法(昭和五十三年法律第25号)その他の内国消費税に関する法律(以下「消費税法等」という。)及び国税通則法(昭和三十七年法律第66号)の規定において定めるもののほか、輸入する物品に対する内国消費税の確定、納付、徴収及び免除等について定めるものとする。

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