輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第七条
(郵便物の内国消費税の納付等)
昭和三十年法律第三十七号
課税物品を内容とする郵便物(関税法第六条の二第一項第二号ロ(税額の確定の方式)に規定する郵便物に限る。)を輸入する場合には、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書に関する消費税法等の規定は、適用しない。この場合においては、税関長は、当該郵便物に係る内国消費税の課税標準及び税額を書面で日本郵便株式会社を経て当該郵便物の名宛人に通知しなければならない。
2 日本郵便株式会社は、前項の郵便物を交付する前に、同項の書面を名宛人に送達しなければならない。
3 前項の郵便物を受け取ろうとする者は、関税法第六十三条第一項(保税運送)の承認に係る書類で第十一条第一項の規定の適用を受けるべきことを記載したものを日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取る場合を除き、当該郵便物を受け取る時までに、前項の書面に記載された税額に相当する内国消費税を納付し、又はその内国消費税の納付を次項若しくは第五項の規定により納付受託者(国税通則法第三十四条の四第一項(納付受託者)に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に委託し、若しくは第六項若しくは第七項の規定により日本郵便株式会社に委託しなければならない。この場合(当該郵便物を受け取る時までにその内国消費税を納付する場合に限る。)において、国税通則法第三十四条第一項(納付の手続)の規定の適用については、同項中「日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその国税の収納を行う税務署の職員」とあるのは「日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)」と、「又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法(次項において「特定納付方法」という。)により納付すること(自動車重量税(自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第十四条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)又は登録免許税(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十九条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)の納付にあつては、自動車重量税法第十条の二(電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)又は登録免許税法第二十四条の二(電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)に規定する財務省令で定める方法により納付すること)を妨げない」とあるのは「を妨げない」とする。
4 第二項の郵便物(関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。)に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定の適用を受ける場合には、国税通則法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定により納付受託者にその納付を委託しなければならない。
5 第二項の郵便物(関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物に限る。)に係る内国消費税を納付しようとする者は、国税通則法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により納付受託者にその納付を委託することができる。
6 第二項の郵便物(関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。)に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定の適用を受ける場合には、第一項の書面に記載された税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託しなければならない。この場合においては、国税通則法第三章第一節(国税の納付)の規定は、適用しない。
7 第二項の郵便物(関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物に限る。)に係る内国消費税を納付しようとする者は、第一項の書面に記載された税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができる。この場合においては、国税通則法第三章第一節の規定は、適用しない。
8 関税法第七十七条の二(第二項に限る。)から第七十七条の五まで(郵便物に係る関税の納付委託等)の規定は、第六項又は前項の規定により郵便物に係る内国消費税の納付を日本郵便株式会社に委託する場合について準用する。この場合において、同法第七十七条の二第二項中「前項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第六項又は第七項(郵便物の内国消費税の納付等)」と、「第十二条」とあるのは「国税通則法第六十条」と、同法第七十七条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第六項又は第七項(郵便物の内国消費税の納付等)」と、同条第二項中「前条第一項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第六項又は第七項」と、同条第四項中「前項の規定によりその例によるものとされる国税通則法」とあるのは「国税通則法」と、「前条第一項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第六項又は第七項」と、同法第七十七条の四中「第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第六項又は第七項(郵便物の内国消費税の納付等)」と読み替えるものとする。
9 第一項の郵便物の名宛人が第三項の規定により当該郵便物に係る内国消費税を納付し、第四項若しくは第五項の規定により納付受託者にその納付を委託し、又は第六項若しくは第七項の規定により当該郵便物に係る内国消費税に相当する額の金銭を日本郵便株式会社に交付した場合には、当該郵便物に係る第一項の書面は、国税通則法第三十二条(賦課決定)の賦課決定通知書とみなす。
10 関税法第七十七条第六項及び第七項(郵便物の関税の納付等)の規定は、第一項の郵便物の名宛人が内国消費税の納付前に当該郵便物を受け取ろうとする場合について準用する。