輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第三条
(課税物品の確定の時期)
昭和三十年法律第三十七号
保税地域からの引取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合の基礎となる課税物品の性質及び数量は、当該物品に関税を課する場合(関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる場合を含む。次条において同じ。)の基礎となる当該物品の性質及び数量による。ただし、次の各号に掲げる課税物品については、当該各号に定める時における性質及び数量による。 一 関税法第六十一条の四(保税工場)において準用する同法第四十三条の三第一項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)若しくは同法第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)又は同法第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の承認を受けて加工され、又は製造された課税物品(政令で定めるものを除く。)当該物品につき同法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入の申告(以下「輸入申告」という。)をする時 二 第十六条第七項、第八項又は第九項の規定により保税地域から引き取るものとみなされる課税物品これらの規定に定める時