輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第二条

(定義)

昭和三十年法律第三十七号

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 二 「課税物品」とは、消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物、酒税法第二条第一項(定義)に規定する酒類(以下この条において「酒類」という。)、たばこ税法第三条(課税物件)に規定する製造たばこ、揮発油税法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)、石油ガス税法第三条(課税物件)に規定する課税石油ガス又は石油石炭税法第三条(課税物件)に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭をいう。 三 「保税地域」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域(酒類の製造場に該当するものを除く。)をいう。 四 「保税工場」とは、保税地域のうち関税法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税工場(同法第六十一条の五第二項(保税工場の許可の特例)の規定により同法第五十六条第一項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)をいう。 五 「保税展示場」とは、保税地域のうち関税法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)に規定する保税展示場をいう。 六 「総合保税地域」とは、保税地域のうち関税法第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)に規定する総合保税地域をいう。 七 「輸入」とは、関税法第二条(定義)に定める輸入をいう。

第2条

(定義)

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の全文・目次(昭和三十年法律第三十七号)

第2条 (定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 二 「課税物品」とは、消費税法第2条第1項第11号(定義)に規定する課税貨物、酒税法第2条第1項(定義)に規定する酒類(以下この条において「酒類」という。)、たばこ税法第3条(課税物件)に規定する製造たばこ、揮発油税法第2条第1項(定義)に規定する揮発油(同法第6条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)、石油ガス税法第3条(課税物件)に規定する課税石油ガス又は石油石炭税法第3条(課税物件)に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭をいう。 三 「保税地域」とは、関税法(昭和二十九年法律第61号)第29条(保税地域の種類)に規定する保税地域(酒類の製造場に該当するものを除く。)をいう。 四 「保税工場」とは、保税地域のうち関税法第56条第1項(保税工場の許可)に規定する保税工場(同法第61条の5第2項(保税工場の許可の特例)の規定により同法第56条第1項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)をいう。 五 「保税展示場」とは、保税地域のうち関税法第62条の2第1項(保税展示場の許可)に規定する保税展示場をいう。 六 「総合保税地域」とは、保税地域のうち関税法第62条の8第1項(総合保税地域の許可)に規定する総合保税地域をいう。 七 「輸入」とは、関税法第2条(定義)に定める輸入をいう。

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