輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第二条の二
(関税の簡易税率適用物品に対する内国消費税の非課税)
昭和三十年法律第三十七号
保税地域から引き取られる課税物品のうち、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第三条の二第一項本文(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)の規定の適用を受けるものについては、当該引取りに係る内国消費税は、課さない。
(関税の簡易税率適用物品に対する内国消費税の非課税)
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の全文・目次(昭和三十年法律第三十七号)
第2条の2 (関税の簡易税率適用物品に対する内国消費税の非課税)
保税地域から引き取られる課税物品のうち、関税定率法(明治四十三年法律第54号)第3条の2第1項本文(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)の規定の適用を受けるものについては、当該引取りに係る内国消費税は、課さない。