輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第五条

(保税地域からの引取り等とみなす場合)

昭和三十年法律第三十七号

課税物品を保税地域以外の場所から輸入する場合又は関税法第六十二条の四第二項(輸入とみなされる販売)(同法第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)の規定により保税展示場又は総合保税地域内における外国貨物の販売が輸入とみなされる場合には、その輸入又は販売を保税地域からの引取りとみなして、消費税法等及びこの法律の規定を適用する。

2 第八条第一項の規定その他この法律の規定により税関長が直ちに外国貨物に係る消費税を徴収する場合(政令で定める場合に限る。)には、当該徴収された消費税は当該外国貨物の保税地域からの引取りにつき課された消費税とみなして、消費税法の規定を適用する。

第5条

(保税地域からの引取り等とみなす場合)

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の全文・目次(昭和三十年法律第三十七号)

第5条 (保税地域からの引取り等とみなす場合)

課税物品を保税地域以外の場所から輸入する場合又は関税法第62条の4第2項(輸入とみなされる販売)(同法第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。)の規定により保税展示場又は総合保税地域内における外国貨物の販売が輸入とみなされる場合には、その輸入又は販売を保税地域からの引取りとみなして、消費税法等及びこの法律の規定を適用する。

2 第8条第1項の規定その他この法律の規定により税関長が直ちに外国貨物に係る消費税を徴収する場合(政令で定める場合に限る。)には、当該徴収された消費税は当該外国貨物の保税地域からの引取りにつき課された消費税とみなして、消費税法の規定を適用する。

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