輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第八条
(公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)
昭和三十年法律第三十七号
外国貨物(関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物をいう。以下同じ。)である課税物品が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、税関長は、当該各号に掲げる者から、直ちにその内国消費税を徴収する。 一 関税法第六十二条の六第一項(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定により税関長が期間を定めて行う課税物品の搬出その他の処置の求めに対して、当該期間内に当該処置がされない場合(当該課税物品の輸入が他の法令の規定によりできないことその他税関長がやむを得ない事情があると認める場合を除く。)保税展示場の許可を受けた者 二 関税法第七十六条の二第一項(交付前郵便物に係る関税の徴収)に規定する交付前郵便物が亡失し、又は滅却された場合(災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除く。)日本郵便株式会社 三 関税法第八十四条第一項又は第三項(収容貨物の公売又は売却)(同法第八十八条(留置貨物)において準用する場合を含む。)の規定により公売に付され、又は売却される場合当該公売又は売却の際における当該物品の所有者 四 関税法第九十七条第二項(税関職員以外の公務員による外国貨物の処分)の処分がある場合(次号及び第六号に掲げる場合を除く。)当該処分により当該物品を取得する者(政令で定める者を除く。) 五 関税法第百十八条第一項第一号(犯罪貨物の没収等)の規定に該当し、同号の犯罪貨物等として没収されない場合(当該貨物が税関長の指定する期間内に外国貨物として保税地域に入れられた場合を除く。)当該犯罪貨物等の所有者 六 関税法第百十八条第六項(犯罪貨物の没収等)の規定に該当する場合同項に規定する犯人 七 関税法第百三十四条第一項(領置物件又は差押物件の返還等)の規定により課税物品が還付される場合又は課税物品に係る同条第五項若しくは第六項に規定する代金が還付される場合その還付を受けるべき者(内国消費税が納付されていないことを知らないで当該物品を所持することとなつたと認められる者を除く。)
2 関税法第十四条の五(換価代金からの充当又は徴収の特例)及び第九十七条第四項(関税の賦課手続の調整)(同法第百十八条第七項(犯罪貨物等に係る関税の徴収)及び第百三十四条第七項(領置物件に係る関税の徴収)において準用する場合を含む。)の規定は、前項の場合について準用する。
3 関税法第八十五条第一項(公売代金等の充当等)(同法第八十八条において準用する場合を含む。)又は第百三十四条第五項の規定により貨物の公売又は売却による代金をもつて充てる内国消費税については、国税通則法第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知をすることを要しない。