輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第六条

(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)

昭和三十年法律第三十七号

課税物品を輸入の許可を受けて保税地域から引き取ろうとする者は、輸入申告に併せて消費税法等の規定(石油石炭税法第十五条第二項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の規定を除く。)による引取りに係る課税標準及び税額の申告書又は引取りに係る課税標準の申告書を提出するものとする。

2 保税地域から引き取られる課税物品に係る消費税法第四十七条第一項(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)の規定による申告(同条第三項の場合に限る。)、酒税法第三十条の三第一項(引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)の規定による申告(同条第三項の場合に限る。)、たばこ税法第十八条第一項(引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)の規定による申告(同条第三項の場合に限る。)、揮発油税法第十一条第一項(引取りに係る揮発油についての課税標準及び税額の申告等)の規定による申告(同条第三項の場合に限る。)、石油ガス税法第十七条第一項(引取りに係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告等)の規定による申告(同条第三項の場合に限る。)及び石油石炭税法第十四条第一項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等)の規定による申告(同条第三項の場合に限る。)(以下「特例申告」と総称する。)に係る申告書(以下「特例納税申告書」という。)は、前項の規定にかかわらず、当該特例納税申告書に係る課税物品につき提出する関税法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書と併せて提出するものとする。この場合においては、当該課税物品に係る輸入の許可の日を引取りの日とみなして、これらの規定を適用する。

3 本邦に入国する者が課税物品をその入国の際に携帯して輸入する場合には、税関長は、消費税法等の規定による引取りに係る課税標準の申告書の提出に代えて、当該申告書に記載すべき事項を口頭で申告させることができる。

4 保税地域から引き取られる課税物品(特例申告に係る課税物品を除く。)に係る内国消費税についての国税通則法第十九条(修正申告)の規定による修正申告又は同法第二十四条(更正)若しくは第二十六条(再更正)の規定による更正は、当該物品が保税地域から引き取られる前においても、することができるものとする。この場合において、当該修正申告又は更正により納付すべき税額に相当する内国消費税は、第九条第一項の規定に該当する場合を除き、当該引取りの時までに納付しなければならない。

5 保税地域から引き取られる課税物品に係る内国消費税(石油石炭税法第三条(課税物件)に規定する原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭(第十二条及び第十六条において「原油等」という。)で同法第十五条第一項の承認を受けている者により引き取られるものに係る石油石炭税を除く。第十九条において同じ。)に対する国税通則法第三十五条第三項(申告納税方式による国税等の納付)の規定の適用については、同項中「限る。以下この項において同じ」とあるのは「限る」と、「経過する日」とあるのは「経過する日(過少申告加算税又は同条第一項若しくは第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税であつて、当該一月を経過する日がその納付の基因となつた内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号(定義)に規定する内国消費税をいう。)に係る課税物品(同法第二条第二号に規定する課税物品をいう。)の関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可の日前であるものについては、当該輸入の許可の日)」とする。

6 関税法第七条の十四第二項(修正申告)の規定は、消費税法等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書を提出した者が課税物品の輸入の許可前にする第四項の修正申告について、関税法第七条の十五第一項(更正の請求)の規定は、保税地域から引き取られる課税物品に係る内国消費税についての国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について、関税法第七条の十六第四項ただし書(更正及び決定)の規定は、消費税法等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書に係る課税物品の輸入の許可前にする課税標準又は税額を減額する第四項の更正(課税物品に係る内国消費税の納付前にするものに限る。)について、関税法第八条第四項ただし書(賦課課税方式による関税の確定)の規定は、引取りに係る課税物品の内国消費税の国税通則法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定(同法第三十三条第四項(賦課決定の所轄庁等)の規定の適用を受けるものを除く。)について、それぞれ準用する。

第6条

(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の全文・目次(昭和三十年法律第三十七号)

第6条 (引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)

課税物品を輸入の許可を受けて保税地域から引き取ろうとする者は、輸入申告に併せて消費税法等の規定(石油石炭税法第15条第2項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の規定を除く。)による引取りに係る課税標準及び税額の申告書又は引取りに係る課税標準の申告書を提出するものとする。

2 保税地域から引き取られる課税物品に係る消費税法第47条第1項(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)の規定による申告(同条第3項の場合に限る。)、酒税法第30条の3第1項(引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)の規定による申告(同条第3項の場合に限る。)、たばこ税法第18条第1項(引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)の規定による申告(同条第3項の場合に限る。)、揮発油税法第11条第1項(引取りに係る揮発油についての課税標準及び税額の申告等)の規定による申告(同条第3項の場合に限る。)、石油ガス税法第17条第1項(引取りに係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告等)の規定による申告(同条第3項の場合に限る。)及び石油石炭税法第14条第1項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等)の規定による申告(同条第3項の場合に限る。)(以下「特例申告」と総称する。)に係る申告書(以下「特例納税申告書」という。)は、前項の規定にかかわらず、当該特例納税申告書に係る課税物品につき提出する関税法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例申告書と併せて提出するものとする。この場合においては、当該課税物品に係る輸入の許可の日を引取りの日とみなして、これらの規定を適用する。

3 本邦に入国する者が課税物品をその入国の際に携帯して輸入する場合には、税関長は、消費税法等の規定による引取りに係る課税標準の申告書の提出に代えて、当該申告書に記載すべき事項を口頭で申告させることができる。

4 保税地域から引き取られる課税物品(特例申告に係る課税物品を除く。)に係る内国消費税についての国税通則法第19条(修正申告)の規定による修正申告又は同法第24条(更正)若しくは第26条(再更正)の規定による更正は、当該物品が保税地域から引き取られる前においても、することができるものとする。この場合において、当該修正申告又は更正により納付すべき税額に相当する内国消費税は、第9条第1項の規定に該当する場合を除き、当該引取りの時までに納付しなければならない。

5 保税地域から引き取られる課税物品に係る内国消費税(石油石炭税法第3条(課税物件)に規定する原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭(第12条及び第16条において「原油等」という。)で同法第15条第1項の承認を受けている者により引き取られるものに係る石油石炭税を除く。第19条において同じ。)に対する国税通則法第35条第3項(申告納税方式による国税等の納付)の規定の適用については、同項中「限る。以下この項において同じ」とあるのは「限る」と、「経過する日」とあるのは「経過する日(過少申告加算税又は同条第1項若しくは第4項(同条第1項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税であつて、当該一月を経過する日がその納付の基因となつた内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第37号)第2条第1号(定義)に規定する内国消費税をいう。)に係る課税物品(同法第2条第2号に規定する課税物品をいう。)の関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可の日前であるものについては、当該輸入の許可の日)」とする。

6 関税法第7条の14第2項(修正申告)の規定は、消費税法等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書を提出した者が課税物品の輸入の許可前にする第4項の修正申告について、関税法第7条の15第1項(更正の請求)の規定は、保税地域から引き取られる課税物品に係る内国消費税についての国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求について、関税法第7条の16第4項ただし書(更正及び決定)の規定は、消費税法等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書に係る課税物品の輸入の許可前にする課税標準又は税額を減額する第4項の更正(課税物品に係る内国消費税の納付前にするものに限る。)について、関税法第8条第4項ただし書(賦課課税方式による関税の確定)の規定は、引取りに係る課税物品の内国消費税の国税通則法第32条第5項(賦課決定)に規定する賦課決定(同法第33条第4項(賦課決定の所轄庁等)の規定の適用を受けるものを除く。)について、それぞれ準用する。

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