輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第十一条
(保税運送等の場合の免税)
昭和三十年法律第三十七号
外国貨物である課税物品を外国貨物のまま運送するため、関税法第六十三条第一項(保税運送)若しくは第六十四条第一項(難破貨物等の運送)の規定による承認(同項ただし書の規定による警察官への届出を含む。)を受けて若しくは同法第六十三条の九第一項(郵便物の保税運送)の規定により税関長への届出をして保税地域その他これらの規定に規定する場所(酒類の製造場に該当する場所を除く。以下この項において「保税地域等」という。)から引き取る場合又は同法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送者が保税地域等から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税を免除する。
2 特例輸出貨物(関税法第三十条第一項第五号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する特例輸出貨物をいう。次項において同じ。)である課税物品を保税地域から引き取る場合には、その引取りに係る内国消費税を免除する。
3 前項の規定は、当該保税地域が次の各号に掲げる特例輸出貨物である課税物品の区分に応じ当該各号に定める場所に該当する場合には、当該課税物品については、適用しない。この場合において、当該課税物品については、たばこ税法第五条(保税地域に該当する製造場)、揮発油税法第四条(保税地域に該当する製造場)又は石油ガス税法第二十六条(保税地域に該当する石油ガスの充てん場)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特例輸出貨物である課税物品の区分に応じ、当該場所を保税地域でない当該各号に定める場所とみなして、消費税法等の規定を適用する。 一 製造たばこ(たばこ税法第三条(課税物件)に規定する製造たばこをいう。以下この号において同じ。)製造たばこの製造場 二 揮発油(揮発油税法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)揮発油の製造場 三 課税石油ガス(石油ガス税法第三条(課税物件)に規定する課税石油ガスをいう。)石油ガスの充てん場(同法第二条第四号(定義)に規定する石油ガスの充てん場をいう。)
4 前条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。
5 第一項の規定の適用を受けて引き取られた課税物品(輸出の許可(関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸出の許可をいう。第十五条の二において同じ。)を受けたものを除く。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、税関長は、当該各号に定める者から、直ちにその内国消費税を徴収する。ただし、当該物品を災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却した場合は、この限りでない。 一 第一項に規定する承認を受けた課税物品が関税法第六十三条第四項(同法第六十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間内に運送先に到着しない場合当該承認を受けた者 二 第一項に規定する特定保税運送者が関税法第六十三条の二第一項に規定する特定保税運送をした課税物品が同法第六十五条第二項(運送の期間の経過による関税の徴収)に規定する期間内に運送先に到着しない場合当該特定保税運送者 三 第一項に規定する税関長への届出をした課税物品が関税法第六十五条の二第一項(運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)に規定する期間内に運送先に到着しない場合当該届出をした者