輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第十七条の二
(還付加算金の計算期間の特例)
昭和三十年法律第三十七号
輸入された課税物品につき、関税暫定措置法第十二条の二(更正の請求の特例)の規定により行う関税法第七条の十五第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に基づく同法第七条の十六第一項又は第三項(更正及び決定)の規定による更正により納付すべき関税の額が減少したことにより国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正(同法第二十三条(更正の請求)の規定による更正の請求に基づくものを除く。)により納付すべき消費税(当該消費税に係る延滞税を含む。)の額が減少した場合において、当該減少した消費税に係る過納金について同法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときにおける同項第一号(イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「当該還付金又は過納金に係る国税の納付があつた日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)」とあるのは、「関税法第七条の十五第一項(更正の請求)の規定による更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日」とする。
2 関税法第六条の二第一項第二号(税額の確定の方式)に規定する賦課課税方式が適用される課税物品につき、関税暫定措置法第十二条の三第一項(賦課決定の請求)の請求に基づく関税法第八条第三項(賦課決定)の規定による決定により納付すべき関税の額が減少したことにより国税通則法第三十二条第二項(賦課決定)の規定による決定により納付すべき消費税(当該消費税に係る延滞税を含む。)の額が減少した場合において、当該減少した消費税に係る過納金について同法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算するときにおける同項第一号(イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「当該還付金又は過納金に係る国税の納付があつた日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)」とあるのは、「関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第十二条の三第一項(賦課決定の請求)の規定による決定の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該決定があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日」とする。