輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第十四条

(相殺関税等が還付される場合の消費税の還付)

昭和三十年法律第三十七号

輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、その還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を還付する。 一 関税定率法第七条第三十項(相殺関税) 二 関税定率法第八条第十一項又は第三十三項(不当廉売関税)(同法第八条の二第十六項(不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等に対して課する関税)において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。) 三 関税定率法第八条の二第十四項 四 関税定率法第九条第九項(緊急関税等) 五 関税暫定措置法第七条の七第八項(経済連携協定に基づく関税の緊急措置)

2 前項(第一号、第二号(関税定率法第八条第三十三項に係る部分に限る。)及び第三号に係る部分を除く。)の規定による還付金については、国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の規定は、適用しない。

3 第一項(第一号、第二号(関税定率法第八条第三十三項に係る部分に限る。)及び第三号に係る部分に限る。)の規定による還付金について還付加算金(国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。)を計算する場合には、その計算の基礎となる同条第一項の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当(同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をいう。以下この項において同じ。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。 一 関税定率法第七条第二十九項の規定による還付の請求があつた場合当該還付の請求があつた日 二 関税定率法第八条第三十二項(同法第八条の二第十六項において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求があつた場合当該還付の請求があつた日 三 関税定率法第八条の二第十項の規定による求めがあつた場合当該求めがあつた日と当該求めに係る同条第一項の規定により関税が課された課税物品に係る消費税の納付があつた日とのいずれか遅い日

第14条

(相殺関税等が還付される場合の消費税の還付)

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の全文・目次(昭和三十年法律第三十七号)

第14条 (相殺関税等が還付される場合の消費税の還付)

輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、その還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を還付する。 一 関税定率法第7条第30項(相殺関税) 二 関税定率法第8条第11項又は第33項(不当廉売関税)(同法第8条の2第16項(不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等に対して課する関税)において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。) 三 関税定率法第8条の2第14項 四 関税定率法第9条第9項(緊急関税等) 五 関税暫定措置法第7条の7第8項(経済連携協定に基づく関税の緊急措置)

2 前項(第1号、第2号(関税定率法第8条第33項に係る部分に限る。)及び第3号に係る部分を除く。)の規定による還付金については、国税通則法第58条第1項(還付加算金)の規定は、適用しない。

3 第1項(第1号、第2号(関税定率法第8条第33項に係る部分に限る。)及び第3号に係る部分に限る。)の規定による還付金について還付加算金(国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金をいう。)を計算する場合には、その計算の基礎となる同条第1項の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当(同法第57条第1項(充当)の規定による充当をいう。以下この項において同じ。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。 一 関税定率法第7条第29項の規定による還付の請求があつた場合当該還付の請求があつた日 二 関税定率法第8条第32項(同法第8条の2第16項において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求があつた場合当該還付の請求があつた日 三 関税定率法第8条の2第10項の規定による求めがあつた場合当該求めがあつた日と当該求めに係る同条第1項の規定により関税が課された課税物品に係る消費税の納付があつた日とのいずれか遅い日

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