輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第十条
(保税工場外等における保税作業)
昭和三十年法律第三十七号
関税法第五十六条第一項(保税工場の許可)又は第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の規定により保税工場又は総合保税地域の許可を受けた者(保税工場にあつては当該保税工場に係る同法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の届出が受理された者を含み、総合保税地域にあつては当該許可を受けた者以外に当該総合保税地域において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。第三項において同じ。)が、同法第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)(同法第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による許可を受けて保税工場又は総合保税地域にある外国貨物である課税物品を、政令で定めるところにより当該保税工場又は総合保税地域以外の場所に出す場合には、同法第六十一条第一項の規定により指定された場所に出されている当該物品及び当該物品を原料又は材料とした製品は、同項の規定により指定された期間が満了するまでは、なお当該保税工場又は総合保税地域にあるものとみなして、消費税法等及びこの法律の規定を適用する。
2 税関長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その許可に係る課税物品に課されるべき内国消費税額に相当する担保を提供させることができる。
3 第一項に規定する指定された期間が経過した場合において、同項に規定する指定された場所に同項の課税物品又は当該物品を原料若しくは材料とした製品があるときは、税関長は、同項に規定する保税工場又は総合保税地域の許可を受けた者から、直ちに当該物品に係る内国消費税を徴収する。
4 第一項の課税物品が前項の規定に該当することとなつた場合には、第一項に規定する指定された期間が経過した時に、当該物品は当該保税工場又は総合保税地域から同項に規定する指定された場所に移入されたものとみなし、当該物品を原料又は材料とした製品で課税物品に該当するものはその製造をした者がその場所で製造したものとみなして、消費税法等の規定を適用する。
5 前項の規定に該当する製品たる課税物品がその製造場から移出された場合には、政令で定めるところにより、当該移出につき課されるべき内国消費税額から当該物品の原料又は材料として消費し、又は使用した課税物品につき第三項の規定により徴収された、又は徴収されるべき内国消費税額(当該移出により課されるべき内国消費税以外の税目に属する内国消費税額を含まない。)に相当する金額を控除する。