クラウド六法歯科技工士法第一章 総則第一条歯科技工士法 第一条(この法律の目的)昭和三十年法律第百六十八号この法律は、歯科技工士の資格を定めるとともに、歯科技工の業務が適正に運用されるように規律し、もつて歯科医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。