歯科技工士法 第一条

(この法律の目的)

昭和三十年法律第百六十八号

この法律は、歯科技工士の資格を定めるとともに、歯科技工の業務が適正に運用されるように規律し、もつて歯科医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。

クラウド六法

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第1条

(この法律の目的)

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第1条 (この法律の目的)

この法律は、歯科技工士の資格を定めるとともに、歯科技工の業務が適正に運用されるように規律し、もつて歯科医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。

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