クラウド六法歯科技工士法第二章 免許第三条歯科技工士法 第三条(免許)昭和三十年法律第百六十八号歯科技工士の免許(以下「免許」という。)は、歯科技工士国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。