歯科技工士法 第三条

(免許)

昭和三十年法律第百六十八号

歯科技工士の免許(以下「免許」という。)は、歯科技工士国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。

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第3条

(免許)

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第3条 (免許)

歯科技工士の免許(以下「免許」という。)は、歯科技工士国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。

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