歯科技工士法 第九条

(聴聞等の方法の特例)

昭和三十年法律第百六十八号

前条第一項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

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第9条

(聴聞等の方法の特例)

歯科技工士法の全文・目次(昭和三十年法律第百六十八号)

第9条 (聴聞等の方法の特例)

前条第1項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第88号)第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

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