歯科技工士法 第九条の七

(秘密保持義務等)

昭和三十年法律第百六十八号

指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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第9条の7

(秘密保持義務等)

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第9条の7 (秘密保持義務等)

指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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