クラウド六法歯科技工士法第二章 免許第九条の九歯科技工士法 第九条の九(監督命令)昭和三十年法律第百六十八号厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。