歯科技工士法 第九条の九

(監督命令)

昭和三十年法律第百六十八号

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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第9条の9

(監督命令)

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第9条の9 (監督命令)

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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