歯科技工士法 第九条の五

(登録事務規程)

昭和三十年法律第百六十八号

指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 登録事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

3 厚生労働大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、当該登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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第9条の5

(登録事務規程)

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第9条の5 (登録事務規程)

指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 登録事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

3 厚生労働大臣は、第1項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、当該登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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