歯科技工士法 第九条の八
(帳簿の備付け等)
昭和三十年法律第百六十八号
指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
(帳簿の備付け等)
歯科技工士法の全文・目次(昭和三十年法律第百六十八号)
第9条の8 (帳簿の備付け等)
指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。