クラウド六法歯科技工士法第二章 免許第九条の十歯科技工士法 第九条の十(報告)昭和三十年法律第百六十八号厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。