歯科技工士法 第九条の十

(報告)

昭和三十年法律第百六十八号

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。

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第9条の10

(報告)

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第9条の10 (報告)

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。

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