歯科技工士法 第九条の十三
(指定の取消し等)
昭和三十年法律第百六十八号
厚生労働大臣は、指定登録機関が第九条の二第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第九条の二第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 二 第九条の三第二項、第九条の五第三項又は第九条の九の規定による命令に違反したとき。 三 第九条の四又は前条の規定に違反したとき。 四 第九条の五第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。 五 次条第一項の条件に違反したとき。